2022年09月28日令和4年台風第15号に伴う災害救助法の適用について

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。

   

令和4年台風第15号により、静岡県(23市町)に災害救助法の適用を決定した。

   

【法適用日】 9月23日

 

【災害救助法適用市町村】

 

<静岡県>

 

静岡市(しずおかし)、浜松市(はままつし)、沼津市(ぬまづし)、三島市(みしまし)、富士宮市(ふじのみやし)、島田市(しまだし)、磐田市(いわたし)、焼津市(やいづし)、掛川市(かけがわし)、藤枝市(ふじえだし)、御殿場市(ごてんばし)、袋井市(ふくろいし)、裾野市(すそのし)、湖西市(こさいし)、御前崎市(おまえざきし)、菊川市(きくがわし)、牧之原市(まきのはらし)、駿東郡清水町(すんとうぐんしみずちょう)、駿東郡長泉町(すんとうぐんながいずみちょう)、榛原郡吉田町(はいばらぐんよしだちょう)、榛原郡川根本町(はいばらぐんかわねほんちょう)、周智郡森町(しゅうちぐんもりまち)

     

※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

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