2016年04月22日災害救助法が適用された地域において被害を受けられた皆様へ

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 <生命保険型商品の場合> (1)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。 (2)保険金・給付金の請求手続きの簡素化 お客様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取扱いをいたします。 <損害保険型商品の場合> (1)継続契約の締結手続きの猶予 お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて最長6ヶ月間、猶予いたします。 (2)保険料払込猶予期間の延長 お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。 ※お取扱いの詳細につきましては、ご契約されている少額短期保険会社にお問い合わせください。 今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。 法適用日 4月14日 災害救助法適用市町村 [熊本県]熊本市・八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・阿蘇市・天草市・合志市・下益城郡美里町・玉名郡玉東町・玉名郡南関町・玉名郡長洲町・玉名郡和水町・菊池郡大津町・菊池郡菊陽町・阿蘇郡南小国町・阿蘇郡小国町・阿蘇郡産山村・阿蘇郡高森町・阿蘇郡西原村・阿蘇郡南阿蘇村・上益城郡御船町・上益城郡嘉島町・上益城郡益城町・上益城郡甲佐町・上益城郡山都町・八代郡氷川町・葦北郡芦北町・葦北郡津奈木町・球磨郡錦町・球磨郡多良木町・球磨郡湯前町・球磨郡水上村・球磨郡相良村・球磨郡五木村・球磨郡山江村・球磨郡球磨村・球磨郡あさぎり町・天草郡苓北町 平成28年4月14日の熊本県熊本地方の地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。 ※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

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