2023年09月11日令和5年台風第13号に伴う災害救助法の適用について【第2報】

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。

   

令和5年台風第13号による災害により、福島県、茨城県及び千葉県は8市4町に災害救助法の適用を決定した。

   

【法適用日】 9月8日

 

【災害救助法適用市町村】

 

<福島県>

 

いわき市(いわきし)

   

<茨城県>

 

日立市(ひたちし)、高萩市(たかはぎし)、北茨城市(きたいばらきし)

 

<千葉県>

 

茂原市(もばらし)、鴨川市(かもがわし)、山武市(さんむし)、大網白里市(おおあみしらさとし)、長生郡睦沢町(ちょうせいぐんむつざわまち)、長生郡長柄町(ちょうせいぐんながらまち)、長生郡長南町(ちょうせいぐんちょうなんまち)、夷隅郡大多喜町(いすみぐんおおたきまち)

   

※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

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