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2025年08月1日令和7年カムチャッカ半島付近の地震に伴う津波にかかる災害救助法について
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
令和7年カムチャッカ半島付近の地震に伴う津波により、岩手県は12市町村に災害救助法の適用をした。
【法適用日】 7月30日
【災害救助法適用市町村】
<岩手県>
宮古市(みやこし)、大船渡市(おおふなとし)、久慈市(くじし)、陸前高田市(りくぜんたかたし)、釜石市(かまいしし)、上閉伊郡大槌町(かみへいぐんおおつちちょう)、下閉伊郡山田町(しもへいぐんやまだまち)、下閉伊郡岩泉町(しもへいぐんいわいずみちょう)、下閉伊郡田野畑村(しもへいぐんたのはたむら)、下閉伊郡普代村(しもへいぐんふだいむら)、九戸郡野田村(くのへぐんのだむら)、九戸郡洋野町(くのへぐんひろのちょう)
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用