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2025年08月12日令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴なう災害救助法について【第7報】
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴い石川県は1市、山口県の1市、熊本県の3市4町、鹿児島県は4市に災害救助法の適用をした。
【法適用日】 8月7日
【災害救助法適用市町村】
<石川県>
金沢市(かなざわし)
<鹿児島県県>
薩摩川内市(さつませんだいし)、曽於市(そおし)、霧島市(きりしまし)、姶良市(あいらし)
【法適用日】 8月10日
【災害救助法適用市町村】
<山口県>
宇部市(うべし)
<熊本県>
八代市(やつしろし)、玉名市(たまなし)、宇城市(うきし)、下益城郡美里町(しもましきぐんみさとまち)、玉名郡玉東町(たまなぐんぎょくとうまち)、玉名郡長洲町(たまなぐんながすまち)、八代郡氷川町(やつしろぐんひかわちょう)
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用