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2026年01月30日令和8年1月21日からの大雪による災害救助法について
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
令和8年1月21日からの大雪に伴い青森県は7市6町1村に災害救助法の適用をした。
【法適用日】 1月29日
【災害救助法適用市町村】
<青森県>
青森市(あおもりし)、弘前市(ひろさきし)、黒石市(くろいしし)、五所川原市(ごしょがわらし)、むつ市(むつし)、つがる市(つがるし)、平川市(ひらかわし)、東津軽郡今別町(ひがしつがるぐんいまべつまち)、東津軽郡蓬田村(ひがしつがるぐんよもぎたむら)、東津軽郡外ヶ浜町(ひがしつがるぐんそとがはままち)、西津軽郡鰺ヶ沢町(にしつがつぐんあじがさわまち)、北津軽郡板柳町(きたつがるぐんいたやなぎまち)、北津軽郡鶴田町(きたつがるぐんつるたまち)、上北郡野辺地町(かみきたぐんのへじまち)
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用