2017年09月20日<平成29年9月19日更新>平成29年台風第18号より被害を受けられた皆様へ

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。 今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。 【法適用日】  9月17日 【災害救助法適用市町村】  大分県 佐伯市(さいきし)・津久見市(つくみし) 平成29年台風第18号により、住家に多数の被害が生じたため、大分県は佐伯市・津久見市に災害救助法の適用が決定。 ※災害救助法施行令第1条第1項第1号適用

一覧に戻る