2018年06月19日<平成30年6月19日更新>平成30年大阪府北部を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。 今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。 【法適用日】 6月18日 【災害救助法適用市町村】 <大阪府> 大阪市(おおさかし)、豊中市(とよなかし)、吹田市(すいたし)、 高槻市(たかつきし)、守口市(もりぐちし)、枚方市(ひらかたし)、 茨木市(いばらきし)、寝屋川市(ねやがわし)、箕面市(みのおし)、 摂津市(せっつし)、四条畷市(しじょうなわてし)、交野市(かたのし)、 三島郡島本町(みしまぐんしまもとちょう)     平成30年大阪府北部を震源とする地震により、大阪府は12市1町に災害救助法の適用を決定。 ※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

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