新型コロナウイルス感染症における今後の給付金のお支払いについて
この度の新型コロナウイルス感染症により罹患された方々に、心からお見舞い申し上げます。
当社では2020年4月より新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅療養にて医師の管理下で療養された場合、約款上の「入院」として取扱い、入院給付金のお支払い対象とする特別措置(以下、「みなし入院」)について、10月16日(日)以降のお支払い対象を以下のとおり見直しいたします。
「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象
2022年10月16日以降に、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の通りとします。
重症化リスクの高い方
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
- 妊娠されている方
ケース | 10月15日まで | 10月16日以降 | |
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入院された場合(約款に置ける取扱) | ○ | ○ | |
宿泊・自宅療養された場合 |
|
○ | ○ |
上記以外の方 | ○ | × |
◀ スクロール ▶
今般の見直しの背景等
弊社の入院給付金とは「医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること。」と約款上の定義に定められています。
2020年4月当時、新型コロナウイルス症に罹患された方について、病院や診療所への入院が必要であるにもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により入院できない状況が発生した結果、宿泊療養・自宅療養が行われることになりました。
こうした中、弊社では新型コロナウイルス感染症と診断された方について、入院が必要にもかかわらず医療機関の事情等により宿泊・自宅にて医師の管理下で療養を行った場合は、約款上の「入院」の定義には該当しないものの「入院」と同等に取り扱う「みなし入院」を実施してまいりました。
今般、政府より新型コロナウイルス感染症にかかる発生届の範囲を、9月26日以降全国一律で「重症化リスクの高い方」に限定することが公表されるなどの社会情勢を踏まえ、弊社は2022年10月16日以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象を上記の通りといたしました。
今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じてさらなる対応を行う可能性があります。