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2021年01月12日令和3年1月7日からの大雪による災害にかかる災害救助法の適用について【第3報】
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。
保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。
お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
【法適用日】
1月7日
【災害救助法適用市町村】
<秋田県> 横手市(よこてし)、湯沢市(ゆざわし)、大仙市(だいせんし)、仙北市(せんぼくし)、仙北郡美郷町(せんぼくぐんみさとちょう)、雄勝郡羽後町(おがちぐんうごまち)、雄勝郡東成瀬村(おがちぐんひがしなるせむら)
【法適用日】
1月10日
【災害救助法適用市町村】
<新潟県> 長岡市(ながおかし)、柏崎市(かしわざきし)、十日町市(とおかまちし)、糸魚川市(いといがわし)、妙高市(みょうこうし)、上越市(じょうえつし)
令和3年1月7日からの大雪による災害により、秋田県は4市2町1村、新潟県6市に災害救助法の適用を決定。
※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用