2022年08月5日令和4年8月3日からの大雨による災害救助法の適用について【第3報】

このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 少額短期保険会社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。 保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者様等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置をはかります。 保険金給付金の支払いについては、契約者様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。 お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を最長6ヶ月間まで延長いたします。

   

令和4年8月3日からの大雨により、山形県、新潟県及び石川県は20市町村に災害救助法の適用を決定した。

   

【法適用日】 8月3日

 

【災害救助法適用市町村】

 

<山形県>

 

米沢市(よねざわし)、寒河江市(さがえし)、長井市(ながいし)、南陽市(なんようし)、西村山郡大江町(にしむらやまぐんおおえまち)、東置賜郡高畠町(ひがしおきたまぐんたかはたまち)、東置賜郡川西町(ひがしおきたまぐんかわにしまち)、西置賜郡小国町(にしおきたまぐんおぐにまち)、西置賜郡白鷹町(にしおきたまぐんしらたかまち)、西置賜郡飯豊町(にしおきたまぐんかわにしまち)

 

<新潟県>

 

村上市(むらかみし)、胎内市(たいないし)、岩船郡関川村(いわふねぐんせきかわむら)

 

<石川県>

 

金沢市(かなざわし)、小松市(こまつし)、白山市(はくさんし)、加賀市(かがし)、能美市(のみし)、野々市市(ののいちし)、能美郡川北町(のみぐんかわきたまち)

   

※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

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